2021.09.03
文部科学省「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」通知
文部科学省は、2021年8月27日に「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(第1版)」(以下 ガイドライン)を、全国の教育委員会などに通知しました。
ガイドラインは、特に緊急事態宣言対象地域等に指定された状況下で、学校における濃厚接触者等の特定や臨時休業の判断等に当たっての考え方が取りまとめられています。概要は、以下の通りです。
1.学校で感染者が確認された場合の対応
学校で児童生徒等や教職員の感染者が確認された場合は、校長は、感染した児童生徒等について出席停止の措置をとるほか、感染者が教職員である場合は、病気休暇等の取得や在宅勤務、職務専念義務の免除等により出勤させないように対応し、また、児童生徒等や教職員が濃厚接触者と判定された場合にも、同様の措置をとる。
2.濃厚接触者等の特定について
児童生徒等や教職員の感染が判明した場合に、感染者本人への行動履歴等のヒアリングや濃厚接触者等の特定等のための調査は、通常、保健所が行いますが、緊急事態宣言対象地域、又はまん延防止等重点措置区域における学校においては、保健所が示す一定の基準に基づく濃厚接触者やその周辺の検査対象者となる者の特定のため、校内の濃厚接触者等の候補者リストの作成に協力することが必要な場合がある。学校、教育委員会等は、保健福祉部局その他関係機関と、事前に保健所との協力体制について可能な限り相談をする。
また、濃厚接触者等の候補の考え方も示している。
3.出席停止の措置及び臨時休業の判断について
学校において感染者が発生した場合に、学校の全部または一部の臨時休業を行う必要性については、通常、保健所の調査や学校医の助言等を踏まえて学校の設置者が判断することとなりますが、学校の設置者は、緊急事態宣言対象地域、又はまん延防止等重点措置区域においては、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合に臨時休業を行う範囲や条件を事前に検討し、公表しておくことが適切である。
臨時休業の範囲や条件の例を示し、学校内で感染が拡大している可能性が考えられる場合においては、教育委員会等の設置者は次の必要な対策として学級あるいは学年・学校単位の臨時休業の検討をする様、示している。
【学級閉鎖】
○以下のいずれかの状況に該当し、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施する。
①同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合
②感染が確認された者が1名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合
③1名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在する場合
④その他、設置者で必要と判断した場合
(※ただし、学校に2週間以上来ていない者の発症は除く。)
○学級閉鎖の期間としては、5~7日程度を目安に、感染の把握状況、感染の拡大状況、児童生徒等への影響等を踏まえて判断する。
【学年閉鎖】
○複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖を実施する。
【学校全体の臨時休業】
○複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校全体の臨時休業を実施する。
詳細は、以下 文部科学省のアドレスから確認できます。またガイドラインは、今後の感染の状況等を踏まえ、必要な見直しを行うということです。
https://www.mext.go.jp/content/20210827-mxt_kouhou02-000004520-1.pdf